配偶者控除 |
配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税が無税になります。
先述の連年贈与と合わせれば、2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。
なお、配偶者控除を利用する要件は以下のとおりです。 |
1 |
婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること |
2 |
贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること |
3 |
居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること |
4 |
今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと |
5 |
贈与税の申告をすること |
|
|
A 贈与の登記 |
法務局に対して登記申請を行います。
なお、現金で行う場合には、その経緯を残しておかなければなりません。
贈与を受けた方の口座に送金されたという記録を必ず残しておいた方がいいでしょう。
贈与契約書も必要です。 |
|
相続時精算課税 |
相続時精算課税は、親から子への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を支払い、相続時には贈与財産を含めて計算した相続税からすでに納めた贈与税額が控除されるというものです。
生前に贈与した財産が、相続発生時に存在しているとみなして相続税を計算することになります。
最大の特徴として、「相続時精算課税制度」を利用すると、通常のケースでも2,500万円までの贈与が非課税になります。
さらに、住宅取得資金であれば3,500万円までが非課税となります。
控除分を超える財産に対しては、一律20%の税率が課せられます。 |
@ |
贈与者は、満65歳以上 ※住宅取得資金の場合は不要 |
A |
受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む) |
|