相続の登記や相続放棄、遺言、生前贈与のご相談。
 札幌市内及び札幌近郊(江別市、恵庭市、北広島市、石狩市など)
 相続に関するお問合せは
さっぽろ相続センター   平日 9:00〜17:30
  電話 011−281−7722
      (あかり行政書士法人内)
 
遺言 生前贈与 相続 価格 料金 報酬 無料 相談 お問合せ
 
遺言 生前贈与 相続 価格 料金 報酬
 ・ 遺 言
 ・ 生前贈与
 ・ 相 続
 ・ 価 格
遺言
 ・ 遺言でできること
 ・ 遺言の必要性
 ・ 遺言がない場合
 ・ 遺言作成までの流れ
生前贈与
 ・ 生前贈与について
 ・ 相続時精算課税
 ・ 生前贈与の流れ
相続
 ・ 相続発生後の手続き
 ・ 遺産分割協議の要件
 ・ 遺産分割協議書の書き方
お問合せ 無料 相談
 ・ 電話でのお問合せ
 ・ FAXでのお問合せ
 ・ メールでのお問合せ
リンク集
 ・ あかり会計
 ・ アンビシャス会計事務所
 ・ ABE社労士事務所
 ・ 長谷川行政書士事務所
 ・ さっぽろ会社設立.com
 ・ さっぽろ助成金センター
 
遺言 内容 遺産 分割 相続人 共同 執行者
 1.遺言の内容は法律で定められている
遺言を残すことでしか実現できないことがあります。
また、生前にできたことであっても、死後でも実現することができることもあります。
遺言で実現できることは民法を中心とした法律で定められています。
それ以外のことを書いても、遺言に法的な力はありません。(下記を参照にして下さい。)
ちなみに、法律で定められていない事を書いても、その遺言の他の部分まで無効になるわけではありません。
そのため、付言事項として遺言に書きたいことを書くこともあります。
 遺言でなければできないこと
 @  未成年後見人の指定
 A 未成年後見監督人の指定 
 B 相続分の指定およびその委託 
 C  遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
 D  遺産分割の禁止
 E  遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
 F  遺言執行者の指定およびその指定の委託
 G  遺贈減殺方法の指定
 遺言でもできること(生前でもできること)
@ 子の認知
A 相続人の廃除および廃除の取消
B 相続財産の処分(遺贈)
C 財団法人設立のための寄付行為
D 信託の設定
 1.遺言を活用した例
遺言によって認知などの身分行為もできますが、多くの場合遺言は財産などに関する内容を残すために利用されます。
例えば、遺言を残すことによって下記のようなメリットを生むことができます。
必ずしも遺言が相続について万能ではありませんが、役立つことに間違いありません。
@お世話になった人に財産を残す
相続人のうちの一人でも、相続人以外の人であってもその人に財産を残すことが可能になります。
介護してくれた義理の娘や相続権のない孫などにも財産を残せます。
A思い通りに相続分や分割内容を指定する
相続人間の遺産分割協議に影響を及ぼすことができます。
特定の相続人に事業を継がせたい場合などに有効です。
B相続による争いを回避する
相続人間での争いを回避することにも利用できます。
C遺産分割協議を省略させる
相続の方法を定めてしまうことで、相続人が遺産分割協議を行わないで済むようにもできます。
相続人が多すぎる、協議に参加できない相続人(未成年者や行方不明者など)がいる場合にも役立ちます。
D遺言執行者に任せられる
信頼できる人を遺言執行者とし、本人に代わって遺言内容を実現のために働いてもらえます。
E相続人の将来の生活のために信託を設定する
単純に財産を相続するだけでなく、信託という形で財産を残すこともできます。
例えば、認知症の妻のために信託からの利益が定期的に振り込まれるようにしておくことなどが考えられます。

遺言 生前贈与 相続 価格 料金 報酬 無料 相談 お問合せ