遺言によって認知などの身分行為もできますが、多くの場合遺言は財産などに関する内容を残すために利用されます。
例えば、遺言を残すことによって下記のようなメリットを生むことができます。
必ずしも遺言が相続について万能ではありませんが、役立つことに間違いありません。 |
@お世話になった人に財産を残す |
相続人のうちの一人でも、相続人以外の人であってもその人に財産を残すことが可能になります。
介護してくれた義理の娘や相続権のない孫などにも財産を残せます。 |
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A思い通りに相続分や分割内容を指定する |
相続人間の遺産分割協議に影響を及ぼすことができます。
特定の相続人に事業を継がせたい場合などに有効です。 |
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B相続による争いを回避する |
相続人間での争いを回避することにも利用できます。 |
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C遺産分割協議を省略させる |
相続の方法を定めてしまうことで、相続人が遺産分割協議を行わないで済むようにもできます。
相続人が多すぎる、協議に参加できない相続人(未成年者や行方不明者など)がいる場合にも役立ちます。 |
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D遺言執行者に任せられる |
信頼できる人を遺言執行者とし、本人に代わって遺言内容を実現のために働いてもらえます。 |
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E相続人の将来の生活のために信託を設定する |
単純に財産を相続するだけでなく、信託という形で財産を残すこともできます。
例えば、認知症の妻のために信託からの利益が定期的に振り込まれるようにしておくことなどが考えられます。 |
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