相続の登記や相続放棄、遺言、生前贈与のご相談。
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相続 発生後 手続き 流れ
人の死によって相続が起こります。
相続開始後には、各種届出、協議、登記、税務申告・・・と、やらなければならないことが多数あります。
自分の周りの大切な方が亡くなることは、すごくつらい事です。
しかし、身内の方が亡くなったときには、しなければならない手続が発生してしまします。
下記にいつまでに何をすべきかをまとめてみました。
1.【死亡届の提出】
市町村役場へ、死亡の日から7日以内に「死亡届出」を提出します。
2.【遺言書の確認】
『遺言』が残されているかを確認します。
遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で開封の手続き(「検認」手続き)をしなければならないので勝手に開封してはなりません。
法律的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、その内容に従うことになります。
ただし、被相続人が遺産分割を禁止していない場合や遺言執行者がいる場合以外は、相続人全員で遺産分割協議をすることを妨げるものではありません。
遺言の中で、遺言執行者が決められているときは、その者が遺言内容の実現のために行動するので、相続人といえど、相続財産の処分権が制限されることがあります。
3.【相続人の確定】
残された者のうち、誰が相続人となるのか調査、確定します。
相続人と相続分とは民法により法定されています。
4.【相続財産の調査】
相続財産には、不動産や株式、預貯金などの財産のほか、借金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
5.【相続の承認・放棄】
死者の財産は 「プラスの財産はまったくない。あるのは借金だけ」という場合もあります。
その場合、相続をしても相続人の家計が厳しくなるだけです。
そこで、死者の残した財産を調査して、『相続の承認』か『相続の放棄』を選択できます。
また、財産の内容がよくわからないときは『限定承認』をすることによって「プラスの財産の方が大きいときのみ相続する」ことも可能です。
期間は原則、死亡を知ってから3ヵ月以内です。
6.【所得税の確定申告】
死者が確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヵ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
7.【遺産分割協議】
民法に定められた法定相続分どおりに相続財産を複数の相続人で共有してのよいのですが、『遺産分割協議』によって、法定相続分とは異なるかたちで相続が可能になります。
遺産分割協議には期間が決められていないので、死後何日たっても協議は可能です。
ただし、相続税の申告期限までに協議が終わらないと、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』、『相続税の物納や延納』が認められません。

※相続税納付後3年以内に分割協議が整い、更正修正手続をした場合には、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』を受けることができます。
8.【相続人への名義変更】
不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人の名義に変更します。
不動産については、相続による所有権移転登記をします。
9.【相続税の申告】
相続税を支払う必要がある場合は、税務署に相続税の申告をする必要があります。
 

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