3.推定相続人数が多い場合 |
遺産分割協議には、相続人全員が参加して全員の合意を得なければ協議が成立しません。
そのため、単純の相続人の人数が多いだけでも協議を開催することが大変になります。
また、話合い自体も粉糾する可能性が高くなります。 |
4.内縁の妻がいる場合 |
民法上の妻には相続権がありません。
そのため、別段遺言を残さなければ他のすべての財産を他の相続人にもっていかれてしまう事態になりかねません。
※ただし年金の場合は別です。 |
5.身寄りのいない方の場合 |
相続人のいない身寄りの無い方の場合、お亡くなりになった後の財産は国庫に帰属したりします。
しかし、せっかく築いた財産ですし、自分の望むように処分をしたいところではないでしょうか。
また、観念的には国庫に帰属するとはいっても誰かが手続きをしなければならないため、身寄りの無い方の場合は財産が放置されてほったらかしになってしまう可能性が高いところです。
これでは社会経済上の不利益となってしまいます。 |
6.離婚・再婚した方の場合 |
離婚した相手方には相続権はありませんが、離婚によって引き取られていった子供には相続権があります。
そのため、離婚後疎遠だった子供が、再婚後生計を同じくしてきた子供と同じ相続分を持つといった違和感が残る結果になる恐れがあります。
また、それはそれで認めるとしても、前妻の関係と後妻の関係の相続人間で紛争となる可能性が高いため、やはり遺言を残しておくべきでしょう。 |
7.特定の子供に事業を継がせたい |
事業の後継者を指名するために遺言を利用することができますが、その者のために遺言で支援をしてあげなければなりません。
もし、遺言を残さないで他の相続人が相続分を主張すると、後継者となる人間が株式をすべて取得できなかったり、株は貰ったもののその他のめぼしい財産はすべて他の相続人に持っていかれてしまうことになりかねません。
家業を継がせるからには、そのあたりのことまで考えてサポートしてあげる必要もあります。 |